飛鳥時代に聖徳太子を中心に定められた憲法十七条、これは現在の憲法とは違って、官人の心得を定めた内容になっています。
今回は、現在でも十分通用する、この憲法十七条の内容をご紹介します。
憲法十七条が作られた目的
604年に聖徳太子は、まだ建設途中だった斑鳩宮に臣下を集めて、考案していた憲法十七条の原案を提示したとされています。
これが日本初の成文法となり、これから目指す中央集権国家に際しての筋道を教え、導くものとなっています。
そしてその根本になっているのは、仏教の教えから来るものでした。
また、外交を行う上でも日本の立場をしっかりさせるために、官人の心得を憲法として文章で書き示すことが必要になったという背景もありました。
なぜ一七条にしたかというと、以前越後の国司から巨大な白鹿が献上され、その鹿の角が十七支に分かれていたところから、十七条の憲法を思いついたという説があります。
憲法十七条の内容
①人と争わずに、和を大切に
②三宝(釈迦・釈迦の教え・僧)に礼をつくして尊ぶこと
③天皇の勅令には反発しない
④役人は常に身分をわきまえて礼儀正しく
⑤人を裁く時は惑わされないで公平な態度で
⑥悪いことは懲らしめて、良いことはどんどんせよ
⑦役はそれに合った人にやらせよ
⑧役人はさぼらず、朝から晩まで一生懸命働くように
⑨人を疑わずに信じあうこと
⑩人と意見が合わなくても腹を立てるな
⑪働いた成果、また過ちを明確にして賞罰を与えること
⑫役人は勝手に民から搾取してはならない
⑬役人は同僚が何をしてるか把握すること
⑭役人は他人に嫉妬してはならない
⑮国のことを思い、私利私欲に走るな
⑯民を使う時は、時期などを見計らって使うように
⑰大切なことは自分だけで決めずに、皆と相談せよ
現代にも通じる憲法十七条
このような役人の心得は、現代でも最も基本的なものでありながら、なかなか実践されていない内容でもあります。
飛鳥時代、天皇を中心とした律令国家を構築するためには、このような基本的な心得から制定しないとならなかった背景があると思われます。
しかし、この十七条憲法は日本書紀に全文が記載されているものだけが残っており、後世の創作であるという説もあるのです。
後世の創作説に関しては歴史学者の間では現在でも賛否両論がありますが、十七条憲法の内容の一部は、役人だけではなく現代でも一般の人々も心がけておきたい内容となっています。
現代の憲法とは性格が違い、訓示・心得のような趣が強い十七条憲法ですが、このようなことを1400年前の人物が考えていたということは感慨深いことです。