飛鳥時代の身分制度について、氏姓制度と冠位制度の違いとは?

古代から飛鳥時代の日本には、氏姓制度と冠位制度という2種類の制度がありました。

今回はその二つの違いについてご説明していきます。

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飛鳥時代の氏姓制度

飛鳥時代以前のヤマト政権は、王(後の天皇)を頂点とした豪族らによる連合組織といえるものでした。

簡単に言うと、「氏(うじ)」は血縁関係でまとまった豪族の一族をさし、「姓(かばね)」は、氏に一つずつ与えられた身分や地位のことをさします。

氏姓制度は、様々な豪族たちが集まって巨大になったヤマト政権を纏めるために導入された制度です。

有名な「蘇我氏」を例にとって説明すると、豪族である蘇我一族は「蘇我氏(そがうじ)ということになり、蘇我氏の長である蘇我馬子は「氏上(うじがみ)」と呼ばれ、それ以外の一族のメンバーは(例・蘇我入鹿・蘇我蝦夷)は「氏人(うじびと)」となります。

ちなみにその一族の祖先を氏神として祀ったことから、現在でも氏神様の風習が残っています。

そして「姓(かばね)」は、氏の身分や地位、そして仕事を示すもので、代々世襲されました。

飛鳥時代に定められた「冠位十二階」

飛鳥時代に推古天皇・聖徳太子が制定した冠位十二階制度は、これまでの氏姓制度とは大きく違うものでした。

これは、氏姓制度が完全に廃れたのではなく、姓が氏に対して授けられていたのに対し、冠位は個人に授けられるという点です。

そして、姓は世襲制でしたが冠位は一身限りで世襲されないという特徴もあります。

冠位十二階の制定の目的の一つは、家柄にこだわらず、貴族でなくても有能な人材を登用するため、そしてもう一つは、外交使節の威儀を整えるためとされています。

そして冠位の制定によって、官僚的な上下関係を構築しやすくなり、賎しい生まれの者も生まれの良い者の上に立たせることも可能になったのです。

冠位を与える者は天皇であり、誰に冠位を授けるかの決定権は当時天皇のブレインであった聖徳太子と蘇我馬子でした。

氏姓制度から冠位制度へ

大化の改新以前の日本は「土地・人民を所有する豪族たちの集まりである連合政権」でしたが、冠位制度が導入されてからは「天皇に権力が集中した中央集権国家」と変わりました。

しかし冠位十二階の制定には大きな謎があり、それは、蘇我氏には冠位が与えられていないことです。

天皇の補佐として力をふるった蘇我馬子は、豪族という位置づけではなく天皇側、つまり冠位を与える側の人間だったということです。

この事に関して、蘇我馬子が権力を行使して政治を自分の思うように動かしたかったのではないかという説と、蘇我馬子が本当に優秀だったので推古天皇がこのような判断をしたという、二つの説が存在します。

「日本書紀」では、蘇我氏は天皇をないがしろにして、その地位をとって代わろうとした罪人」と読み取れるような記載がされています。

しかし、推古天皇の下で様々な改革を行った蘇我馬子と聖徳太子は、かなりの年齢差があり、実際に冠位十二階制度を作ったのは年長の蘇我馬子ではなかったのかとも考えられています。

いずれにせよ、このように飛鳥時代は天皇を中心とする中央集権国家の始まりという、日本の歴史の大きなターニングポイントとなったじだいだったということは確かだと思われます。

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